相手方に履行遅滞などの債務不履行(債務整理に関して)がない場合には、取引
を打ち切ることは難しくなります。
もちろん、契約であらかじめ契約期間が定めてある場合には、期間満了によって
打ち切ることも可能ですが、これまでにも契約期間を何度も自動的に更新してき
ている場合には、そうもいきません。
相手方にとって、その取引が重要なものであるときにはなおさらです。
このような場合には、少なくとも6か月以上の期間をおいて、契約期間満了と同時
に取引を打ち切るということを、相手方に予告しておくことが必要です。
しかし、予告しておけばそれでよいというわけではありません。やはり、打ち切る
だけのある程度の正当性が必要になります。
たとえば、相手方の信用状態が、客観的に見ても悪化していると認められ、この
まま推移すれば( 債務整理に関して)債権が焦げついてしまうというおそれがあった
り、あるいは、打ち切ろうとする取引がこちらにとって採算にあわないもので、これ
以上継続するとこちらの( 債務整理に関して)経営内容も悪化してしまう、というよう
な事情があれば、一応正当性のあるものといえるでしょう。
